【連載】タイ+CLM 4ヵ国法務比較 | JBL Mekong

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タイ、カンボジア、ミャンマーラオスの進出方法「第1回タイ編」

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タイの駐在事務所概要

駐在員事務所は、外国人事業法(1999年)規制業種リストのうち、タイが十分な競争力を持っていない事業の「その他」サービス業に該当します。設置する場合は、進出企業に
関する背景情報、事務所設置の目的や活動の内容を明示した上、商務省事業開発局長の認可を取得する必要があります。カンボジアやラオスのように、申請すれば、ほぼ認められるというものではなく、商務省での審査の上、認められない可能性も十分にあり、注意が必要です。
駐在員事務所の業務は、①本社がタイで買付ける商品の発掘、②商品検査、品質管理、③タイの代理店への助言やサービス、あるいは新製品の情報提供、④本社向けのタイに関するレポート作成などの非営利業務に限定されます。
他国と同様に、売上を上げることはできません。
また、駐在員事務所であったとしても、税番号を取得して所得税の納税申告書を提出する必要があり、その他進出形態と同様に、個人所得税や源泉徴収税の納付義務を負います。
駐在員事務所の費用としては、許可取得中から3年以内に最低300万バーツをタイに送金する必要があります。最初の3ヵ月に25%以上、1年以内にさらに25%以上、残額はその後1年につき25%以上と決められています(最低資本および最低資本をタイ国に持ち込む期間を定める省令) 。

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JBL Mekongパートナー弁護士(日本法)
松本久美
東京の法律事務所における国内・国際企業法務、M&A、労務、その他民事紛争等の幅広い経験及びタイ国内ローカル事務所への出向経験をもとに、タイにおけるM&A、事業譲渡・承継、労務、不動産取引等法務案件を取り扱う。日本人唯一のタイ仲裁センター(THAC)調停員に選任。
・慶應義塾大学法科大学院卒業 ・第一東京弁護士会弁護士登録
・慶應義塾大学法科大学院助教(商法・会社法)
・タイ(バンコク)の法律事務所Kasame& Associates Co., Ltd.へ出向後現職

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JBLメコングループは、在タイ日系企業が周辺国に拠点を分散させる「タイプラスワン」進出に特化した法律事務所系コンサルティングファーム。タイを中心にCLM(カンボジア、ラオス、ミャンマー)に現地拠点を有する唯一の日系事務所。各国オフィスでは、日本人弁護士、専門家が対応。
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【JBL Mekong タイオフィス】
23rd Floor, Interchange Building, Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok
(1月中に引越完了予定)
Tel : 061-780-1515
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