メコン地域ビジネス法務 カンボジア、ラオス、ミャンマー 三ヵ国比較 | JBL Mekong

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カンボジア、ラオス、ミャンマーの労働法比較③「基本法について」

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ミャンマーの労働関連法規

ミャンマーにおける労働関連事項は、憲法、賃金支払法、休暇及び休日法、最低賃金法、雇用及び技術向上法、社会保障法、労働者災害補償法、労働組合法、雇用統計法、工場法、店舗及び商業施設法、油田法、雇用制限法、海外雇用に関する法、労働組織法、労働紛争解決法、労働・雇用・社会福祉省(以下、同省)による通達などよって規定され ています。
1964年に制定された労働者の基本的権利及び義務に関する法律が基本法でしたが、2011年に廃止されました。代わりとなる基本法が現在、制定されていないために個別法規・関連規定を横断的に確認する必要があります。
法律により委任された委員会や同省による通達によって重要な決定がされることも多く、2015年8月に最低賃金が日額3,600チャット(約360円)とされたり、同省通達No.84/2015により退職者の勤続年数に応じて解雇補償金を支払う義務を負う旨が公表されています。近年、労働関連法規の新法成立や改正が行われており、今後も規制の変更が予想されるため、注意が必要です。

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JBLメコングループ ミャンマー事務所
パートナー弁護士(日本法) 佐野和樹
司法試験合格後、タイの法律事務所に勤務。同地での 経験を踏まえ、ミャンマー進出戦略の策定、進出時のリ ーガルフォロー、進出後の契約・労務・法務・各種コンプ ライアンス・紛争発生時の対応等を執り行う。

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JBLメコングループは、在タイ日系企業が周辺国に拠点を分散させる「タイプラ スワン」進出に特化した法律事務所系コンサルティングファーム。タイを中心に CLM(カンボジア、ラオス、ミャンマー)に現地拠点を有する唯一の日系事務所。 グループ全体で約50名(内日本人7名)が所属する。
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【JBL Mekongミャンマーオフィス】
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