【連載】藪本 雄登氏がアドバイス! 新興メコンの最新法務事情 Vol.7

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カンボジア編 税務登録更新、パテント更新手続き

租税総局(General Department of Taxation、以下「GDT」)での税務登録更新、およびパテント(特許)更新手続について情報を提供させて頂きます。

①税務登録更新について

2014年10月9日に「Prakas on Tax Registration」が同月20日に「Notification on TaxRegistration and Company’s Info Update」が発行されています。これらに関するポイントは①代表者の税務登録の更新のためにGDTを訪れ、顔写真および指紋を登録する必要がある②上記手続を踏まなければ、税務登録関係の書類が発行されないということです。上記申請に関連して必要となる書類は以下の通りとなっています(GDTへの申請書類を参照)。

1.商業ライセンスなど各種省庁から発行された書類
2.会社定款
3.銀行残高証明
4.IDカード、パスポート等の身分証明書
5.戸籍謄本又は居住謄本
6.居住証明
7.会社代表の署名のある証明写真(3.5cm×4.5cm)
8.事務所の賃貸借契約書
9.事務所の不動産納税証明書 など

今回の制度においては上記書類の提出が厳格に要求されています。上記に加えて、「月々の事務所賃料」「総従業員数」「全従業員の給与」「銀行口座情報」「売上実績や売上予測」―などを申請書に記載する必要があり、税務登録がより複雑になったといえます。

②パテントの更新について

2015年度のパテント更新については、2015年1月9日にGDTから発行された「Notification on Return and Paymentof Patent Tax for 2015」がこれを規定しています。当通達によれば、GDTにおけるパテントの更新は、例年通り、1月1日から3月31日までに実施する必要があります。また、当該手続に加え、2014年11月1日以前に税務登録がなされた企業について、税務登録情報の更新が必要であることが明記されており、これにより、前述の税務登録更新作業は、新規の企業だけでなく、既存の企業にも同様に必要とされます。
さらに、税務登録更新作業については、新規設立時の税務登録と同じ程度の書類の提出が求められており、例年のパテント更新と比べて格段に必要な作業数が多くなっていますので、注意が必要です。

ラオス編 ラオスの改正労働法

ラオス労働法の概要
ラオス労働法は1994年に制定され、2006年12月に改正版が公布されています。今回の改正では、ラオス労働法を更に国際基準に近づけることを目的としています。

外国人従業員の割合

2006年労働法(以下、「改正前労働法」)で、外国人の雇用を認めていますが、外国人を雇用する場合には、労働省の許可を得る必要があります。今回の改正で低技能労働者については、全ラオス人労働者の15%(改正前労働法10%)を超えないこと、技能労働者の場合は全ラオス人労働者の5%(改正前労働法20%)を超えないこと、という改正が行われました(改正労働法68条)。また、
外国人の雇用期間の制限については4年から5年に延長されています。5年経過後は事業上の必要性や専門能力などが総合的に勘案された上、契約延長が認められるかが判断されます(改正労働法45条)。

契約期間について

改正労働法では、有期労働契約の最大年数は3年と規定され、3年を超える労働者は無期労働契約の労働者とみなすとされています(改正労働法76条)。

シフト制の導入について

改正前労働法は、労働時間は週最大48時間と規定されています。改正労働法においては、業務上必要な場合にシフト制を導入することが可能である旨が明記されました(改正労働法62条)。
上記以外にも退職金規定、労働協約に関する規定、休暇規定、試用期間などについて改正が行われています。

 

Yabumoto

JBL Mekong代表・藪本 雄登
カンボジアで数年間の実務経験を有し、ラオス提携事務所を往復しながら、新興メコン法務全般に従事。新興メコン地域の法務に関する知識と実務経験をもとに、メコン地域への進出戦略の策定、進出時のリーガルフォロー、紛争発生時の対応などを執り行う。
【主な著書・執筆実績】
『カンボジアで事業を興す』(キョーハンブックス、2014年6月)
『カンボジア進出・展開・撤退の実務』(同文舘出版、2014年4月)
『カンボジア会社設立マニュアル』(日系公的機関より受託)
『カンボジア労務マニュアル 第2改訂版』(日系公的機関より受託)
『ラオス労働法』(日系公的機関より受託)

JBL Mekong
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