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知らないことがリスクです!国際相続

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国外財産調書制度

2012(平成24)年税制改正により創設された制度ですが、毎年12月31日において、合計5000万円(時価)を超える国外財産を有する居住者は、翌年3月15日までに「国外財産調書」と「国外財産調書合計表」の2つの書類を所轄税務署に提出しなければなりません。

また2016(平成28)年12月31日分(2017(平成29)年1月1日以後に提出するもの)からは、氏名・住所・生年月日等のほかに、マイナンバーの記載も必要となります。

「国外財産調書」に記載を要するものは、国外にある財産で、区分に応じて、種類別・用途別・所在別毎に、数量・価額等を記入し、有価証券等については、価額の他に取得価額も国外財産調書に記入しなければなりません。

なお、「財産債務調書」を提出する場合であっても、「国外財産調書」の提出義務に該当する人は、両方提出しなければなりません。

「国外財産調書」において、次のような行為をした場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処することとされています。 ①偽りの記載をして「国外財産調書」を提出した場合 ②正当な理由がなく提出期限内に「国外財産調書」を提出しなかった場合 ③「国外財産調書」に関する調査について、職員の質聞に対して答弁せず、または偽りの答弁をした場合等 ④「国外財産調書」に関する調査について、正当な理由がなく要求資料の提出に応じず、または偽りの資料を提出した場合等

国外証券移管等調書制度

2014(平成26)年度税制改正により創設された制度です。「国外転出時課税制度」の導入に伴い、国外へ移管する有価証券については、金額に関わらず、移管したすべての有価証券が証券会社等を通じて税務署への報告の対象となっており、特に現在は日本の居住者で有価証券を1億円以上所有している中小企業の経営者は注意する必要があります。 「国外証券移管等調書」の記載事項は、 ①移管等をする人の氏名または名称、住所または所在地 ②移管等の依頼を受けた金融商品取引業者等の名称、所在地 ③移管等に係る国外の金融商品取引業者等の名称、国名 ④移管等をした有価証券の種類、銘柄、株数または口数、となっています。

また、罰則規定もあり、以下の違反行為をした人は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされています。 ①移管等をする人については、告知書の不提出及び虚偽記載による提出 ②金融商品取引業者等については、「国外証券移管等調書」の不提出又は虚偽記載による提出

財産債務調書制度

2015(平成27)年度の税制改正により、従来の「財産債務明細書制度」に代わり、新たに「財産債務調書制度※」が創設されました。

※財産債務調書制度

所得税確定申告書を提出しなければならない人が、①その年分の総所得金額が2000万円を超え、かつ②その年の12月31日において資産価額(時価)の合計額が3億円以上の財産、または1億円以上の国外転出特例対象財産を所有する場合に、「財産債務調書」を翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出するという制度です。

マイナンバー制度 (預金口座への付番)

2015(平成27)年9月のマイナンバー法の改正により、利用範囲が拡充されることになりました。

具体的には、①預貯金口座へのマイナンバーの付番、②医療等分野における利用範囲の拡充等、③地方公共団体の要望を踏まえた利用範囲が拡充されました。 特に「預貯金口座へのマイナンバーの付番」に関しては、預金保険等にマイナンバーを利用できるようにすると共に、銀行等に対する照会に効率的に対応することができるよう、預金情報をマイナンバーにより検索可能な状態で管理する義務を課しています。

改正に伴い2018(平成30)年1月より、預金者は銀行等からマイナンバーの告知を求められることになりました。

POINT
2015年から国内外の資産に対し徹底的に管理する方針を打ち出した国税庁。グローバル化により海外進出をした人たちがリタイアする初めての時期でもあり、前例を教えてくれる人も少ない。大丈夫と思っている人も専門家に相談を。

被相続人の財産が日本に持ち返れなくなる可能性あり!!
国際相続発生の場合

タイに資産を所有している方が亡くなった時、一定の条件をクリアしないと相続人の遺産をタイから日本に持ち帰ることができません。これはタイの金融機関や土地局(日本の法務局)が、日本で作成した遺産分割協議書や、相続人がその本人であることを、タイで証明することができないからです。

タイでは「日本の被相続人がタイに所有する資産」に対して相続税を課税する法律はありませんが(一定の条件を除く)、法定相続人が被相続人の金融資産他を持ち出す際は、金融機関等自身の責任問題を回避するため非常に慎重です。

確実に相続財産を承継するためには、下記に記述する資料を作成し、該当するタイの金融機関その他の所轄官庁で、相続に関する資料を証明しなければなりません。

海外相続の手順としては、日本での相続発生時と同様に、財産の内容を把握して一覧表を作成することから始めます。銀行預金や証券口座などの金融資産の場合は、金融機関から送られてくるステートメントで、名義(単独名義か共有名義か)・残高・取引支店等を確認します。

不動産であれば、権利証(Deed)で名義を、不動産税通知書(Noticeof Assessment)あるいは売買契約書などでおおよその金額をそれぞれ確認し、それぞれの財産がどこにあるかを確認します。

タイでの相続税課税資産の
把握と評価

1、タイの有価証券
(公開株式・未公開株式)

上場株式については、日本国内の株式と同様にその株式が海外で上場されている金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格によって評価します。

未上場のタイ法人の株式は、原則として「純資産価額方式」に準じて評価を行います。

相続発生時にタイ法人の貸借対照表を「純資産価額方式」によって評価すると、以前に購入した不動産の価額が数倍になっており、株価が高騰して法定相続人の相続税課税評価額が吊り上げられるという事態に発展することもあります。

そのためタイでは「実勢価額」(不動産の時価)の高い不動産等の価額は、未上場会社の株価に重大な影響を及ぼしてしまうのです。

またタイの未上場株式の評価にあたり「類似業種比準方式」に準じて評価をすることはできません。これは類似業種株価等のもととなる会社が、日本の金融証券取引所に上場している日本法人を対象にしており、タイ法人とは一般的に類似性を有していないとされているからです。

通常「類似業種比準方式」での評価は「純資産価額方式」での評価より低くなります。

会社の規模にかかわらず「純資産価額方式」でしか評価できないということは、タイ法人の株価は日本法人と比較するとかなり割高になってしまうことになります。

なお日本の財産評価基本通達では、少数株主が所有している未上場株式の評価については「配当還元方式」で評価することになっていますが、少数株主が所有しているタイの未上場株式の評価について「配当還元方式」を用いることができるかについては国税庁の判断は明確にされていません。

ただし国外財産についても原則として財産評価基本通達に従って評価し、少数株主が所有する株式評価は議決権ではなく、配当金をもとにして評価を行うという「配当還元方式」の趣旨からすると、タイの未上場株式の評価にあたっても「配当還元方式」を用いることができると思われます。

2、タイの不動産(土地・建物)

日本の相続税法上、外国の土地評価については国税庁質疑応答事例において、「土地については、原則として売買実例価額、地価の公示制度に基づく価格及び鑑定評価額等を参酌して評価」すること、及び、「課税上弊害がない限り、取得価額または譲渡価額に、時点修正するための合理的な価額変動率を乗じて評価」すること、「合理的な価額変動率は、公表されている諸外国における不動産に関する統計指標等を参考に求める」ことが述べられています。

つまりタイの不動産は相続発生時に、日本の相続税法で実質的に不動産の「時価(実勢価額)※1」での評価を行うよう定められているのです。

ところが日本の不動産は相続発生時に上述のように、土地の場合は不動産の「時価(実勢価額)」からかい離した「公示価額※2」から、さらに2割減額された「路線価方式」で評価しますし、建物の場合は「公示価額」から、さらに3割減額された「固定資産税評価額」で評価されています。

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