解雇補償金及び退職金の所得税

第11回 「解雇補償金及び退職金の所得税」

会社を運営する上で一番難しい事は、人の管理とよく聞きます。人間は感情を持つ生き物ですので衝突したり価値観の違いが生まれるのは当たり前の事ですね。ましてや異国の地タイとなると、労働習慣の違いなどから従業員の解雇というのは、残念ながら相談の多い案件です。

労働者保護法により、以下の解雇補償金が定められています。また、定年退職(会社で規定がない場合60歳)による退職金も同様の額となります。

解雇補償金及び退職金の個人所得税の扱いは下記の通りとなります。

1) 会社都合による解雇の場合
30万バーツもしくは最終賃金の10ヶ月分までのどちらか低い額が非課税

2) 定年退職
5年以上勤務の場合、分離課税が認められており、以下(a + b)が控除の対象となります。

a) THB 7,000*勤続年数
b) (退職金-a)*50%

特に定年退職のほうはよく分からないややこしい計算になりますが、税金を源泉徴収する義務は会社側にありますので注意が必要です。

最近は社会保険事務所から支払われる老齢年金のお問い合わせなども増えています。弊社では給与計算及び振り込み手続き代行サービスも行っています。

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