メコン地域ビジネス法務 カンボジア、ラオス、ミャンマー 三ヵ国比較 | JBL Mekong

カンボジア、ラオス、ミャンマーの労働法比較⑦「不動産法比較」

ラオスの不動産法

ラオスの不動産開発は急速に進んでいます。ラオスは中国との経済的な結びつきが非常に強く、この5~6年で、中国系企業が首都ヴィエンチャンの一等地を次々と購入し、大規模なショッピングモールなどの商業施設を建設しています。これにより地価も高騰し、不動産売買で莫大な利益を得るラオス人も多くなっています。
特に、不動産業界で今注目されているのは、分譲型の集合住宅(以下、「コンドミニアム」)です。ヴィエンチャンでは2016年1月現在、5つのコンドミニアムが建設中で、すでにラオス人や外国人への販売が始まっている物件も存在します。

(1)不動産に関する基本法
ラオスにおいては、統一民法典が存在せず、財産法、契約及び不法行為法、家族法といった個別の法律の集積によって、民法体系が作られています。不動産法制に関しては、主に2003年改正土地法が重要な地位を占めます。
なお、建物に関する所有権や登記制度は整備されていません。また、ラオスでは2003年以来土地法が改定されていないことから、不動産取引や登記等に関する法整備が、実情に追いついていないという問題もあります。不動産取引を行う上で、法令が存在しない、あるいは規制が不明確な分野が多数存在します。したがって、ラオスで不動産投資を行う場合には、専門家に相談するなどして、あらゆるリスクを想定しておくことが肝要です。

(2)不動産の私人所有
同法3条は、「土地は、国家共同体の所有に服する」と規定し、私人による土地所有を認めていません。他方、ラオス 憲法17条は、「土地については、国家共同体の所有に属し、国家は法律に従い、使用権、譲渡権及び相続権を保障する」と規定し、私人による土地の使用権の譲渡及び相続等は認められています。

(3)外国人に対する制度
外国人は、2003年改正土地法の64条により、政府より土地の賃借権または免許権を取得することが可能ですが、期間は30年以内で、利用方法・条件等については政府の承認が必要とされるなどの制限があります。
なお、経済特区の場合は、例外的に最大75年間の土地利用権の使用が認められています。


JBLメコングループ 藪本雄登
タイを中心にCLMのクロスボーダー案件を主に担当し、CLMへの進出戦略の策定、進出後の法務支援を執り行う。

ラオス事務所 内野里美
ラオス常駐担当者。ネイティブレベルのラオス語能力とラオスでの10年以上の実務経験を駆使し、各種法律調査や進出日系企業向けの各種サポートを行う。

JBL Mekong
JBLメコングループは、在タイ日系企業が周辺国に拠点を分散させる「タイプラスワン」進出に特化した法律事務所系コンサルティングファーム。タイを中心にCLM(カンボジア、ラオス、ミャンマー)に現地拠点を有する唯一の日系事務所。グループ全体で約50名(内日本人7名)が所属する。
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