メコン地域ビジネス法務 カンボジア、ラオス、ミャンマー 三ヵ国比較 | JBL Mekong

jbl mekong

カンボジア、ラオス、ミャンマーの労働法比較④「労務について」

カンボジア労務の留意点

(1)祝日数
右記の表の通り、カンボジアの祝日数はラオス・ミャンマーと比較して、最も多くなっています。毎年の祝日スケジュールは毎年10月頃に発表されますが、特に製造業にとっては翌年の祝日を考慮したスケジュールの管理、調整が必要となります。

(2)有給休暇
 有給日数
祝日同様、有給休暇についてもラオス・ミャンマーと比較して、若干多い日数が設定されています。
 有給の持ち越し
有給は最大で、年間の有給日数から12日を差し引いた日数が、以後3年間に渡って持ち越されます。また、解雇時には残存有給を買い取る必要があるため、有給管理を慎重に行う必要があります。
 有給の買取りに関する合意・協約
労働法は、労働契約期間中の有給の放棄・免除に関する合意・協約は無効と規定していることから、契約期間中の有給の買取りは無効とされています。この点、特に多くの従業員数を抱える製造業などでは、有給管理に伴う煩雑さを避けるなどの目的で、月次や年次での有給の買取りが行われることがあります。しかしながら上述の通り、有給買取りの効力が争われた場合には、上記規定に基づいて、買取の合意は無効であると判断される可能性が高いことから、有給の買取には十分な注意を要します。

(3)その他の留意点
ここ数年カンボジアにおいて見られる製造業でのストライキや暴動などは、主に、使用者側の労務上のコンプライアンスの不遵守が原因となっているケースが多いというのが現状です。労務における紛争を事前に回避するためには、現地法専門家の指導を受けながら、盤石の体制を構築することが重要だと考えます。

jbl
jbl mekong
JBL Mekongパートナー弁護士(日本法)
村上暢昭
日本国内での民事一般、国際企業法務対応経験をもとに、カンボジア進出戦略の策定、進出時のリーガルフォロー、 紛争発生時の対応等を日本・カンボジアの法律の差異を踏まえて執務にあたります。
・東京大学 法学部 卒業
・神戸大学 法科大学院 修了
・兵庫県弁護士会所属
・神戸市アジア進出支援アドバイザー

JBL Mekong
JBLメコングループは、在タイ日系企業が周辺国に拠点を分散させる「タイプラスワン」進出に特化した法律事務所系コンサルティングファーム。タイを中心にCLM(カンボジア、ラオス、ミャンマー)に現地拠点を有する唯一の日系事務所。各国オフィスでは、日本人弁護士、専門家が対応。
www.jblmekong.com
info@jblmekong.com

【JBL Mekongカンボジアオフィス】
2F, Phnom Penh Tower, #445, Monivong Blvd (St. 93/232),
Sangkat Boeung Pralit, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia
Tel : +855(0)23-640-5621

gototop