【連載】LAMTIP PARTNERSの簡単!タイでの“かいけい”  ~番外編~ 第14回 タイ国の経理についての特徴

lamtip

日本と大きくことなる“経費控除”と“各保険控除”

この号が出る頃には昨年の給与も確定していると思います。
そうなれば、年間の所得税の計算をすることになります。今回は所得税(給与所得のみ)の簡単な仕組みと計算方法を説明します。
申告は、毎年3月末までに、前課税年度の所得に係わる申告を所轄の税務署に提出しなければなりません。個人所得税の税率は(図1)となります。

lamtip

課税所得の計算については下記となります。

課税所得額=①給与所得-(②経費控除額+③所得控除額+④寄付金控除)

①給与所得
いわゆる雇用により生じるものであり、給与・賃金・賞与・報奨金などが該当します。駐在員にとくに見受けられる会社からの住宅家賃補助も該当します。

②経費控除額
日本でいうところの給与所得控除ですが、最大で6万バーツしかありません。

③所得控除額

  • 基礎控除-納税義務者本人3万バーツ
  • 配偶者控除-納税義務者の配偶者 3万バーツ
  • 扶養控除(子供)-納税義務者の摘出子または養子 各1.5万バーツ
    ※タイの法律会にある学校(日本人学校含む)に在学の場合は2000バーツ追加
  • 扶養控除(両親)-納税義務者及び配偶者の両親(60歳以上、所得3万バーツ以下)各3万バーツ
  • 老年者控除-納税者本人が65歳以上でタイの居住者 19万バーツ
  • 生命保険料控除-保険期間10年以上 最大10万バーツ
  • 年金保険料控除-所得金額の15%を限度として 最大20万バーツ
  • 社会保険料控除-最大9000バーツ
  • その他あり

④特定の教育機関や政府関係
機関また、教育機関、公立病院、寺院、そして勅令によりその寄付金に対し、それぞれの一定の決まりを限度として控除が認められている。
具体的に計算してみましょう。

【日本人Aさん(45歳)】
・給与所得 250万バーツ
・配偶者及び、扶養控除(子供)2名(ともに日本人学校に在学中)
・生命保険料及び年金保険料控除合計 15万バーツ
・社会保険料控除は、代表者のため未加入であり、控除なしの条件の場合 税額は42万3800バーツとなります(図2参照)。なかなか大きな金額ですね。
日本と大きくことなるところは、経費控除です。日本での給与所得控除と比べ、かなり小さくなっています。また、特徴的なのは生命保険および年金保険の控除です。日本では保険料控除は最大12万円です(扶養控除は1名につき38万円)。逆にタイでは保険料控除額が最大30万バーツ、扶養控除は1名につき3万バーツですので扶養控除の10倍です。日本で例えれば、保険料控除が380万円も使えることになります。このあたりからも、富裕層に有利な税制だと考えられます。

lamtip

 

lamtip partner
文 : 岩倉弘貴
Managing Director

lamtip partner

LAMTIP PARTNERS (Thailand) Co., Ltd.
1 GLAS HAUS BLD., FLOOR 8 ROOM 805/1
SOI SUKHUMVIT 25,
KLONGTOEY NUA, WATTANA,BANGKOK 10110
Tel:02-665-2949
Fax:02-665-2948
h.iwakura@lamtip.com
http://lamtip.com
◆日本国連絡先
株式会社ラムチップ・パートナーズ
ラムチップ・パートナーズ国際税務会計事務所
東京中央区日本橋室町1-1-3
紅花ビル3F
Tel:+81-3-6202-7174
Fax:+81-3-6202-7175
www.miyatax.com

gototop