知的財産経営in東南アジア 「下町ロケット」のあのシーン、会社で起こったらどうしますか?【第4回】|Masuvalley

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「死蔵特許」と「有効特許」って何ですか?

皆さん、「下町ロケット」というドラマはもうご 覧になりましたか?TBS系列で放映されていたド ラマで、2015年の民放ドラマでは最高視聴率を記録 しました。本コラムでは、このドラマのシーンを織 り交ぜながら、東南アジア域内で中小企業でも起 こり得る知的財産権問題を紹介したいと思います。

下町ロケットの第一話で、融資の相談の際、白水銀行の柳井課長から「御社の特許はガラクタ特許ばかりだ!」と言われた佃製作所の社長が憤慨するシーンがあります。本当の銀行員がそんな失礼なことを言うかどうかはわかりませんが、融資の際には当然、その会社が保有している知的財産権の評価が行われています。最近では、銀行内に知的財産権に関わる部門を持つ日本の銀行もあります。欧米の銀行の場合は、外部の法律事務所と提携す ることで、融資先の企業が保有している知的財産権の価値評価を行っています。今や知的財産権は、 銀行にとって融資先の企業の将来性を計るデータの一つになりつつあるということです。
例えば、融資先の企業が10件の特許権を保有している場合、その価値評価はどのように行われるのでしょうか。10件という数なのか、それともコア製品を的確に保護している権利の質なのか。
白水銀行の柳井課長が言った通り、ガラクタ特許ばかりだと、銀行も簡単にはお金を貸してはくれない、これが答えです。
日本はかつて、年間に44万件以上もの特許を出願する、世界ナンバーワンの特許出願国でした。これには、大企業の研究者や設計者の評価基準が、論文の発表や特許の出願件数に基づいて行われていたことが影響しています。つまり多くの大企業が、研究者や設計者のボーナスの査定などにおいて、何件の論文を出したか、あるいは、何件の特許出願を出したか、という質より量の判断をしてきたのです。日本は過去にこのような事情に基づいて、企業内部の知的財産部と特許事務所が大量生産を目的にシステムを作ってきました。故に「有効特許」でありながら、発明者や権利者である企業がその存在を管理し忘れる「死蔵特許」があり、この背景を思えば、白水銀行の柳井課長の暴言が出てくるのも仕方がないのかもしれません。
(次回はArayZ 7月号に掲載されます)

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執筆者:舛谷威志
東南アジア、日本、アメリカ、中国に拠点を持つMasuvalley and Partnerのオーナー兼パートナー。2004年にアメリカで起業した後、多国間にまたがる技術法務の現地事務所を各国に設立。現在、弁護士・弁理士は、日本人5名、アメリカ人5名、中国人・タイ人合わせて5名の、合計15名が所属。

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