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ラオスにおける経済特区に関する首相令の改定について

ラオスにおける経済特区に関する首相令の改定について

1. はじめに

2012年より首相府の下で、経済特区に関する首相令(以下、SEZ首相令)の改定が進められてきました。2014年頃から首相令から法律へ格上げされるという話もありましたが、結果的には、2010年のSEZ首相令(No443)、タートルアン湿地帯及びラオス国内の経済特区への投資に関する追加方針に関する大臣合意(No75)に置き換わるかたちで、SEZ首相令が2018年7月19日に官報掲載、15日後の2018年8月2日に施行されています。

同首相令は、すべての経済特区に即時に適用されるわけではなく、既存の経済特区が定める独自の規定や政府との契約内容は、その有効期間が終了するまでは、変更はされません(同首相令第64条3項)。同首相令の改正については、各種税金の免税期間及び税率が注目されておりましたが、主な改正点は以下の通りとなっています。


One Asia Lawyersグループ ミャンマー事務所
藪本雄登
現地弁護士と協働し、タイを中心にタイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー(CLM)の案件を担当。CLMへのクロスボーダー進出支援業務、M&A、労務、税務、紛争解決案件等を担当。ビエンチャン日本人商工会議所事務局長(2015年)、カンボジア日本人商工会労務委員(2014年、2015年)等を歴任。

One Asia Lawyers (旧JBL Mekong)
One Asia Lawyersは、タイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム、シンガポール、マレーシア、東京、名古屋にオフィスを有しており、日本企業向けにASEAN地域でのシームレスな法務アドバイザリー業務を行っております。各事務所には、日本人弁護士・専門家が常駐しており、ASEAN地域に特化した進出法務、M&A、コーポレート・ガバナンス、労務、税務、知的財産、不動産、訴訟・仲裁対応などについて、現地法弁護士と連携の上、現地に根付いた最適なサービスを提供しております。
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