【連載】藪本 雄登氏がアドバイス! 新興メコンの最新法務事情 Vol.11

【連載】藪本 雄登氏がアドバイス! 新興メコンの最新法務事情

カンボジア編 労働契約の終了

1、 終了事由

有期・無期労働契約共通の終了事由として、労働者の死亡、使用者の解散などのほか、定年、合意解約、重大な企業秩序義務違反に基づく懲戒解雇があります。有期労働契約における終了事由としては、上記の共通の事由に加え、労働契約の満了、一方当事者の意思表示による契約終了が、無期労働契約における終了事由としては、一方当事者の意思表示による契約終了があります。

2、 有期労働契約終了時の法律関係など

(1)退職金
使用者は有期労働契約が終了した場合、終了事由を問わず、労働者に対して労働者の有期労働契約の全期間において、労働者が支払いを受けた金額の少なくとも5%の金額を退職金として支払わなければいけません(労働法(以下、法令名省略)73条6項)。懲戒解雇の場合であっても退職金は支払われなければなりませんので、注意が必要です。
また、契約が更新された場合、労働契約は終了することなく元の契約が続くことになりますので、契約期間が2年を超えた場合は労働契約終了時においても、2年の経過時においても、使用者は退職金支払義務を負いません。もっとも、労働者の要求により、有期契約満了毎に退職金の清算をされている例は多く存在しているのが実情です。

(2)労働契約の満了
有期労働契約は、労働契約書記載の契約期間の満了によって終了します。もっとも、使用者が契約期間の満了によって労働契約を終了させたい場合には、労働者に対して契約を終了する旨の通知を行う必要があります。

(3)一方当事者の意思表示による終了(懲戒解雇除く)
使用者が正当な理由なく一方的に有期労働契約を終了させた場合、使用者は労働者に対し、残存期間中の合計給与額を賠償しなければなりません。またこれに加え、退職金も支払わなければなりません。

ラオス編 ラオスの環境規制

ラオスは森林資源、鉱物資源や水資源に恵まれた国です。
2020年には、そのような資源を利用し、後発開発途上国から脱却することが大きな政治的な目標となっています。過度な資源開発は大きく環境に悪影響を与える可能性があるので、徐々に環境関連の法令が整備されはじめています。

1、 ラオス環境規制概要

ラオスの環境関連の主な法律は、まず2003年改正憲法であり「全ての機関及び国民は環境と天然資源を保護する義務がある」(第19条)と規定されています。そのほか、水および水資源法、土地法、鉱業法、電力法など資源利用・開発に関する法律が相次いで公布され、1999年には環境保護法が、2007年には改正森林法が公布されています。
2011年には天然資源環境省(MONRE)が設立されています。また、環境アセスメントについては2000年に環境アセスメント規定を制定し、環境影響評価(EIA)の手続きを定めています。その後、2010年に環境影響評価に関する首相令が公布されています。

2、 さまざまな環境規制

天然資源環境省内の水資源環境庁では実験的に大気汚染基準を設けており、年に数回モニタリングを実施している程度でとなっています。水質に関しても水資源環境庁が主体となって基準設定およびモニタリングを進めていますが、十分に実施されているとはいえない状態となっております。また、天然資源環境省が廃物物処理を監督していますが、具体的な法令は存在していません。

3、 環境影響評価(EIA)

ラオスでのEIAは、天然資源環境省内の環境社会的影響評価局がEIAの基準設定や手続き、評価などを監督しています。今後ラオスの資源開発の活発化、工業化の中でさらに環境規制が発展していくことが期待されます。

 

Yabumoto
JBL Mekong代表・藪本 雄登
カンボジアで数年間の実務経験を有し、ラオス提携事務所を往復しながら、新興メコン法務全般に従事。新興メコン地域の法務に関する知識と実務経験をもとに、メコン地域への進出戦略の策定、進出時のリーガルフォロー、紛争発生時の対応などを執り行う。
【主な著書・執筆実績】
『カンボジアで事業を興す』(キョーハンブックス、2014年6月)
『カンボジア進出・展開・撤退の実務』(同文舘出版、2014年4月)
『カンボジア会社設立マニュアル』(日系公的機関より受託)
『カンボジア労務マニュアル 第2改訂版』(日系公的機関より受託)
『ラオス労働法』(日系公的機関より受託)

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